死亡保険
被保険者、契約者=妻、口座引き落とし=妻、
受け取り=旦那にしております、
もし私が死亡したら、税金は相続税でいいのでしょうか?
500万でしたら、非課税使えると聞きましたが
税理士の回答
川口哲也
その場合でしたら相続税の対象となります。
そしておっしゃる通り、非課税枠があり、
500万円×法定相続人の数だけ非課税となります。
例えば、法定相続人の数が「1人」の場合でしたら
500万円まで非課税と計算できます。
参考になれば幸いです。
竹中公剛
もし私が死亡したら、税金は相続税でいいのでしょうか?
500万でしたら、非課税使えると聞きましたが
死亡保険は、そうなります。
生前でのご主人の受け取りは、ご主人の一時所得。そこだけ注意
菱沼淳史
ご質問のケースですと、
被保険者(亡くなる人)=妻
契約者(保険料負担者)=妻
保険金受取人=夫
ですので、奥様がお亡くなりになった場合、ご主人が受け取る死亡保険金は原則として相続税の対象(みなし相続財産といいます)になります。
また、ご主人が法定相続人であれば、その死亡保険金について
500万円 × 法定相続人の数の非課税枠が適用できます。
ご参考頂けますと幸いです。
本投稿は、2026年06月21日 16時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







