相続税申告 更正
昨年叔母が亡くなり、公正証書遺言書の通りに3人で相続しました。
相続税申告は税理士さんにお願いし済ませております。
非上場 同族会社(自社株)の株価や、不動産評価などについて評価額を間違えて高く計算し相続税 払いすぎが 見つかった場合、 一定期間であれば更正手続をして、税務署に認められれば払いすぎた相続税は還付されるのでしょうか。
更正ができるとしたら期間は亡くなってからどれぐらいでしょうか。
税理士の回答
森田有為
こんにちは。
誤って過大納付となった税金は還付される可能性があります。
財産評価が過大であった場合には、更正の請求ができます。納付税額が多すぎた場合には還付されます。
更正の請求の期限は、亡くなった日からではなく、相続税の申告期限(なくなった日から10か月以内)から5年以内です。
ありがとうございます。
理解できました。
本投稿は、2026年06月22日 13時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







