相続放棄申述は必要?
母が先月亡くなり、預貯金約1500万、かんぽ生命保険約200万が財産で相続税非課税世帯です。
相続人は父、姉、兄、私です。
父は二次相続も踏まえ、自分は放棄すると言っています。
非課税世帯でも、家庭裁判所への放棄申述は必要ですか?
税理士の回答
家庭裁判所への相続放棄は、たとえば、多額の借金があり対外的に債務を承継しないことを明らかにするために行います。
単にお父様が遺産を何も相続しないというだけであれば、家庭裁判所への手続きは不要です。
相続人間で子3人が相続する内容の遺産分割協議書を作成すれば足ります。
なお、通常は死亡保険金の受取人が指定されていると思われますが、それは受取人の固有の財産ですので遺産分割協議対象外です。
相続人は同じ世帯とは限りませんので、相続税非課税世帯という言い方はしません。
本投稿は、2026年07月04日 23時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







