事業承継後に特定事業用宅地は使えますか?
3年前に父から私に事業承継をした個人事業主です。
事業承継時はマイナスの財産が多かった為、贈与税はかかりませんでした。
ただし、事業用の土地建物はあえて事業承継せずに父との使用貸借としました。
先月に父が亡くなり相続が発生しました。
この場合、この土地について特定事業用資産として小規模宅地の特例は使えるの
でしょうか?
税理士の回答
「被相続人が所有する土地家屋」を「親族が事業で使用」しており、「無償」であるケースでの小規模宅地の特例の特定事業用の判定は、
①生計を一にする親族の場合は、特定事業用該当。
②それ以外の場合は、非該当。
というのが、簡易判定です。
詳しくは、お近くの税理士に相談することをお勧めします。
ありがとうございます。
①は父と生計を一にしていましたので問題なさそうです。
ご返答いただき誠にありがとうございました。
本投稿は、2026年07月17日 13時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







