父の預けたお金は名義預金か贈与か。相続税申請前です。
相続税申告前の父の預けたお金の件で、どう処理すべきかアドバイスを頂きたく。今年亡くなった父は資産運用に関心が高く、夫婦の通帳や印鑑をまとめて管理し、資産運用をしていた。父母の印鑑は別で、母の印鑑は宅急便で押すなど普段から使用。通帳や印鑑は母が取り出せる所に置く。10年前には年金をA銀行に預けていた母に金利の高いB銀行を紹介し、2人で行って母は銀行口座開設。母は年金受給から母自身がA銀行で定期作成することもあったが、昔から父が母の預金も操作する(父は自営、母は専従者給与受給時あり)。銀行で口座開設後はA銀行普通預金に母の年金が貯まると、父が母のお金を出金し、母のB銀行普通預金に入金、定期作成。①時には母のA銀行からでなく、父の定期解約新規作成時に余ったお金110万を母のB銀行の普通預金に入金、定期作成。②別の年には母のA銀行に100万現金入金、別の日に母の貯まった年金を合わせてATMで出金し、別途調達した現金80万を合わせ、母のB銀行普通預金入金、定期作成(5年前からATMで入出金し、隣に住む息子にネット預金の操作をやってもらう)。③母自身の年金原資のA銀行から出金、別途父が調達した210万と合わせて母のB銀行普通口座入金。父は細かく母に説明していないが、定期作成時は息子がネット操作して預金を把握していました。銀行の普通預金は父の亡くなる今年まで6年間貯めるだけで出金、生活資金の入出金なし。今年に入り、生活資金の必要性から頻繁に銀行普通口座から出金。
問題1、銀行には年金原資の母のものと、母のゆうちょ銀行からでない資金=父のお金が混在しており、口座の出し入れに父が関与していたのですが、年金原資の母のものは母のもの、それ以外を名義預金あるいは贈与と捉えるのか。名義預金の場合、①②③の母の年金原資でない部分を相続税で申告するのか。問題2、母も印鑑、通帳のある場所を知り、自身で口座開設しており、息子も周知の預金、贈与契約書なしのとき、父の入金相当額は贈与でなく、名義預金となるのか。宜しくお願い申し上げます。
税理士の回答
長文で質問してありますが、名義預金か否か、贈与か否かを判断するには、過去から現在に至るまでの様々な事実を基に判断する必要があり、ご質問の内容からは判断が出来かねますが、どのような事実を基に判断するかについて、以下、項目を列挙します。
認識:当事者の預金の存在の認識又は、預金の名義変更の認識はあったか
そもそも、名義変更や資金移動をした理由は何か
原資:その預金の発生源(誰のお金で発生したか、家族間での資金の流用の有無
手続:入金、書換の手続きは誰がしたか
運用:書換、乗換、継続の判断は誰
管理:通帳や印鑑は誰がどこに保管していたか
印鑑:印鑑は固有の印鑑か共有か
運用益:運用益の使途
過去の出金:出金の手続きは、誰がして、誰の何のために使ったか
これらの何と何が該当すれば、名義預金といった法則はありません。
総合判断となります。
本投稿は、2026年07月20日 16時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







