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賃貸併用住宅の土地及び土地の上に存する権利の評価明細書

相続税申告に際し、土地及び土地の上に存する権利の評価明細書を使った賃貸併用住宅の土地評価額の算出について確認したいです。

第1表では地積路線価各種補正により自用地1平米当たりの価格を算出し、地積を掛けて自用地評価額を求めています。
その額から第2表を使って、第11・11の2表の付表1に関する特定居住用宅地等と貸付事業用宅地等の評価額をそれぞれ算出するという流れで正しいでしょうか。
その際に貸付事業用宅地等の項目は、利用区分貸家建付地を使えば良さそうですが、特定居住用宅地等の項目がなさそうなのでどこに記載すべきか迷っています。

お手隙の際にご教示頂ければ大変助かります。

税理士の回答

結論から申し上げますと、第1表(土地及び土地の上に存する権利の評価明細書)による自用地としての評価額算出までの流れはご認識の通りですが、第2表と第11・11の2表(小規模宅地等の特例)の役割について少し混同されているようです。

第2表はあくまで「権利関係(自用地か貸家建付地か等)」による評価額を算出する明細書であり、特例による減額計算を行う用紙ではありません。したがって、第2表の記載方法は以下のようになります。

賃貸併用住宅の場合、まず建物の床面積の割合等で土地全体を「自宅部分」と「賃貸部分」に按分します。

●賃貸部分: ご認識の通り、利用区分を「貸家建付地」として評価額を算出します。

●自宅部分: 他人の権利が付着していないため、そのまま「自用地」として評価額を算出します。第2表に「特定居住用宅地等」という項目がないのはこのためです。

その後、第2表で算出した「自用地(自宅部分)」と「貸家建付地(賃貸部分)」のそれぞれの面積と評価額を、第11・11の2表の付表1に転記します。
特例の適用(特定居住用宅地等としての80%減額、貸付事業用宅地等としての50%減額)は、この第11表等の段階で初めて区分して計算することになります。

まずは第2表において、面積按分により「自用地」と「貸家建付地」それぞれの評価額を算出する手順でお進めください。

回答は以上となります。
ご参考になりましたら幸いです。

早速詳細なご回答を頂きありがとうございます。理解できました。

本投稿は、2026年07月26日 23時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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