寄付をした場合の相続税の控除について。
3人兄弟です。相続税申告を控えています。私が相続後に社会福祉法人に寄付をしたのですが、相続税控除されるのは私だけですか?他の兄弟も控除されますか?
税理士の回答

総額の相続財産から、寄付分を差引き、相続税を計算して、その相続税を各相続人の相続分により按分しますが、結果としては、ご相談者様から控除されると思います。
本投稿は、2018年06月10日 20時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。