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相続税について、期限が切れた場合

母が5年ほど前に亡くなり、今年の1月に父もなくなり私と兄2人で遺産を相続することになりました。
保険金、家の売却(マンションの1部屋)、銀行の預金、株券を相続することになります。
まだ家を売却をしておらず、預金も正確な金額がわかりません。
11月で申請期限が過ぎてしまうと思うのですが、もし申請の必要がある金額を相続した場合期限が切れてしまったらどうなりますか?
また、相続税の申請はどうやればいいのでしょうか。
教えてください。

税理士の回答

お父様の相続において相続人は2人ですので相続税の基礎控除額は4200万円です。
課税遺産総額がこの基礎控除額を超えれば、相続税の申告納税が必要です。

各遺産の評価について簡潔に説明すると次のとおりです。
①死亡保険金には非課税枠(500万円×相続人数2人=1000万円)が適用できるかもしれませんので、受取額から差し引くことができます。
②マンションには一般的には建物と土地の敷地権の持分があります。
建物は固定資産評価額、土地は路線価などに基づき評価します。
不動産の評価額は売却額ではないので売却しなくてもよいです。
③預金については普通預金は相続日の残高、定期性の預金は相続日の残高に税引後既経過利息を加えた額です。通帳、残高証明書などにより評価ができます。
④上場株式は相続日の終値、相続日の属する月の平均終値、相続日の属する月の前月の平均終値、相続日の属する月の前々月の平均終値のうちいずれか低い額です。

申告納税が必要で、申告納税期限までに申告納税しないと加算税、延滞税などのペナルティが課されますので是非、期限内に申告納税をしてください。
お近くの相続税分野に強い税理士に申告の要否検討、申告書作成を依頼することをおすすめします。

なお、お母様の遺産分割は完了しているのですか。
未分割のままであれば、お父様の相続財産に加算しなければならなくなりますので、至急、そのことも税理士に相談してください。

お父様の相続財産に「お母様の未分割財産の一部を」加算しなければならなくなりますのでと追加します。


お父様の相続税の申告期限は、原則として、お父様が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。遺産分割やマンションの売却が終わっていなくても、申告期限は延長されません。

法定相続人がお兄様とご相談者様の2人であれば、基礎控除額は、

3,000万円+600万円×2人=4,200万円

です。今回の相続税の対象となるのは、原則として、お父様が亡くなった時点でお父様に帰属していたすべての財産です。例えば、マンション、預貯金、株式などが該当します。これに、相続税上のみなし相続財産となる生命保険金などを加え、債務や葬式費用等を差し引いた課税価格の合計額が4,200万円を超える場合には、原則として相続税の申告が必要です。

マンションは売却していなくても、相続税上の方法により土地と建物を評価して申告します。預貯金は金融機関から死亡日時点の残高証明書を取得し、株式についても死亡日時点を基準として評価します。

申告期限を過ぎると、本来の相続税に加えて無申告加算税や延滞税が生じる可能性があります。財産の全容がまだ分からない状態で11月が期限とのことですので、今からでも、できるだけ早く相続税に対応している税理士へ相談してみてください。

本投稿は、2026年09月15日 20時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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