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父親の相続対策について

父親(89歳)の財産が1億ほどあり、二次相続も含めて相続対策を検討しています。

父
有価証券5000万、預貯金3500万、不動産1500万、生命保険800万(受取人配偶者)

母(90歳)
生命保険800万(受取人配偶者)

法定相続人は、妻、娘(私)、息子(故人)の子(孫A)
他に財産を遺したいのは、娘の子(孫B)

父の希望
孫Aには100万 遺贈(過去に学費の援助をしてきた)
孫Bには500万 生前贈与(孫Bが負担する贈与税48万5千円)
生命保険の受取人を妻から娘に変更し、追加で700万の一時払終身保険に加入し、受取人は娘(合計1500万)
上記以外の不動産、有価証券、預貯金を妻に相続

妻から娘に二次相続した後、娘から孫Bに結婚資金の特例を使い1000万贈与、または暦年贈与

孫Aに財産を遺したい気持ちがなく、遺留分請求のリスクを最大限抑えた内容の(付言事項つき)公正証書作成予定。
孫Bには娘と同じくらい遺したい

母の希望
生命保険800万の受取人を配偶者から、娘に変更
できれば全て娘と孫Bに遺したい

上記の内容で、
①税金をできるだけ少なくできるプランになっているか。
②追加で加入する生命保険の金額を増やした方がいいのか。
③母が先に亡くなるケースに対し、何を気をつけたら良いか。

この3点についてご教示いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

①、②は1次相続がお父様、2次相続がお母様である前提で回答します。

①1次相続時にお母様には、お母様の将来の相続時に相続税がかからない程度を限度に相続させることで、2次相続の相続税や税理士への費用負担がなくなるとともに、配偶者の税額軽減、小規模宅地の特例適用もできるでしょう。

②お考えのとおり、1次相続では相続人は3人なので非課税枠1500万円まで生命保険に加入すべきです。
2次相続でも相続税がかかりそうなのであれば相続人は2人なので非課税枠1000万円まで生命保険に加入すべきです。

③1次相続と2次相続が逆になる可能性があるのであれば、①、②の回答を踏まえてお母様自身の現在の財産額も把握のうえ、お母様の生命保険契約を1500万円にするなど検討すべきです。

なお、お考えのとおり死亡保険金の受取人をあなたに変更すべきです。
また、付言事項に孫Aへは学費の援助をしてきたと記載したとしても、遺留分侵害額請求される可能性はあります。
争いに備えて、今のうちに学費の援助額を特別受益として把握しておくことをおすすめします。
さらに孫Bへの500万円の生存贈与は贈与税がかかるため(500万円一括ではなく毎年110万円以下の贈与にすべき)、また、遺贈は相続税2割加算にもなるため、これらを止めてあなたへの相続に充て、その後あなたから贈与、将来の相続をしていってはいかがですか。

詳細については、お近くの相続税分野に強い税理士にシミュレーション(当事務所をはじめ相続税分野に強い税理士事務所では有償業務としてこれを行っています)をしてもらうことが好ましいです。

早々に回答いただきありがとうございました。

孫Bへは遺贈ではなく、生前に暦年贈与がよいとのことですね。

一次相続の際に、母への相続はどのくらいにするのがベストでしょうか。配偶者の税額控除、小規模住宅の特例などを使い目一杯母に遺すよりも、この段階で娘に分けておいた方が良いのでしょうか。
その場合、目安になる金額はどのように計算したら良いでしょうか。

お手隙の時に回答いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。

お母様ご自身の財産が不明なので、1次相続時にいくら相続したらよいかなどは回答できません。
繰り返しになりますが、2次相続時に相続税がかからない程度に相続をおさえるべきです。
たいへん重要なことですので、先の回答をよく読んでご理解ください。

本投稿は、2026年09月17日 13時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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