相続放棄した場合の税法上の取り扱いについて
不動産取得税では、
相続による取得 → 非課税
包括遺贈 → 非課税
被相続人から相続人への特定遺贈 → 非課税
相続人以外の者への特定遺贈 → 課税
と理解していますが、正確でしょうか?
そして本質問の核心ですが、「相続放棄した相続人への特定遺贈」の場合は、税法上、一体、上記のいずれに該当するでしょうか?
一般的に民法上では、相続放棄した相続人は、はじめから相続人でなかったものとして扱われる一方、税法上、たとえば基礎控除の算定においても、相続放棄しても相続人の人数に含めるなど扱いが異なりますので、よろしくご教示ください。
税理士の回答
ご理解は基本的に正しいです。
不動産取得税では、
・相続による取得 → 非課税
・包括遺贈 → 非課税
・相続人への特定遺贈 → 非課税
・相続人以外への特定遺贈 → 課税
という整理になります。
ご質問の「相続放棄した者への特定遺贈」については、不動産取得税の課税対象になると考えます。
ポイントは、ご指摘の相続税の基礎控除との違いです。
相続税では、基礎控除等の計算について、相続放棄があっても「放棄がなかったもの」として法定相続人の数を計算する特別な規定があります。そのため、相続放棄者が税法上常に相続人として扱われるわけではありません。
一方、不動産取得税の非課税を定める地方税法73条の7第1号は、「相続(包括遺贈及び被相続人から相続人に対してなされた遺贈を含む。)」としていますが、相続放棄者について同様のみなし規定は置いていません。
したがって、相続放棄により初めから相続人でなかったものとされた者が特定遺贈によって不動産を取得した場合には、「相続人に対してなされた遺贈」には該当せず、不動産取得税は課税される、という整理になります。
なお、包括遺贈については、地方税法が相続人であることを非課税の要件としていないため、結論が異なります。
本投稿は、2026年09月22日 22時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







