相続放棄者への死因贈与にかかる小規模宅地特例の適用
法定相続人がA・Bの2人いるケースで、Aが家庭裁判所で相続放棄をした場合について質問です。
背景としまして、
Aは相続放棄をしていますが、被相続人との生前の死因贈与契約により、自宅不動産(土地)を取得します。
ここで、A自身としては特例の取得者の要件(同居等)を満たしているものとします。
この場合、通常の相続人はBのみとなります。
ここで質問ですが、
Aが死因贈与で取得した自宅土地について、相続税の申告期限から3年を経過した後の期限後申告であっても、小規模宅地等の特例を適用できると考えてよいでしょうか?
税理士の回答
結論として、ご質問の前提であれば、申告期限から3年を経過した後の期限後申告であっても、小規模宅地等の特例を適用できると考えます。
まず、Aが相続放棄をしていても、死因贈与による取得までできなくなるわけではありません。また、小規模宅地等の特例における「遺贈」には死因贈与も含まれるため、Aが取得者として特定居住用宅地等の要件を満たしていれば、特例の対象になり得ます。
次に、「申告期限から3年以内」という期間制限は、申告期限までに遺産分割が終わっていない財産について、後日の分割後に特例を適用するためのものです。
今回の土地は、生前の死因贈与契約に基づきAが取得するもので、Bとの遺産分割によって取得者を決める財産ではありません。そのため、申告期限後3年以内の分割という制限の対象ではないと考えます。
したがって、Aが本来の申告期限までの居住・保有など、該当する取得者要件を満たしていることを前提に、3年経過後の期限後申告であることだけを理由として特例が適用できなくなるものではありません。
本投稿は、2026年09月23日 12時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







