遺留分侵害額の受領に伴う相続税の申告
遺留分侵害額を受領したことに伴い、相続税の申告が必要になりました。
申告方法について教えて頂けないでしょうか。相手の申告書のコピーも手元にあります。
税理士の回答
遺留分侵害額を受領したことに伴い、相続税の申告が必要になりました。
ということは、遺留分相当する金銭の支払いをした者が、更正の請求をしたということですね。
その更正の請求の「控」があれば、そこにあなたの課税価格や納付税額なども記載されていますので、書き写す手順で、期限後申告又は修正申告ができるかと思います。
※ 回答の前提
・遺留分を侵害している遺言があり、それに基づき遺産分けがされて、相続税の申告も行われた。
・その後、遺留分侵害額の支払いがなされ、支払った者が更正の請求を行った。
この事実と異なる場合は、回答が成立しません。
早速ありがとうございます。前提の通りでございます。更生の請求の控えは、相手方の税理士に頼めばもらえるものなのでしょうか。教えて頂けないでしょうか。
留分侵害額を受領したことに伴い、相続税の申告が必要になりました。
と書いてあるので、更正の請求を含めて手許にあると思いました。
更正の請求をしていない場合、あなたは期限後申告をする義務はありません。
相手側税理士に尋ねたら良いと思います。
誠に有難うございました。助かりました。
本投稿は、2026年10月01日 12時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







