数次相続の相続税申告
父に相続がおきてから、その後、父の申告期限内に母親にも相続が発生しました。
母も亡くなったのでどうしようかわからず司法書士にとりあえず相談
しました。司法書士は相続登記もこれからだったので数次相続になると言われ
ました。
今回の様に数次相続の場合、分割協議書の添付はどうするのかご教示ください。
司法書士が作成した数次相続で行なった分割協議書と相続人の印鑑証明書
(きょうだい3名分)を相続税の申告書と一緒に添付すれば良いのでしょうか?
他にはマイナンバーや法定相続情報か戸籍。
私(長女)が昨年まで税理士事務所で働いていたので財産評価も、ある程度
理解しているので自分で申告しようと思っていますが状況が数次相続であり
通常とは異なるので、ご教示頂ければ幸いです。
税理士の回答
数次相続の場合、相続の仕方によって税負担が異なるため、色々とシミレーションしないと後で後悔することにもなりません。
そのシミレーションができれば、申告書自体は容易でしょう。
まず、父の遺産分割協議書と相続税申告書、次に母の遺産分割協議書と相続税申告書を作成すれば良いのです。
難しいのは、父の遺産分割の際、母の相続をどうするかです。母が相続した財産は、母の相続財産になりますから、最終的には兄弟の誰かが相続することになります。父の相続財産は、母は相続せず直接兄弟が取得することも可能ですが、母を経由した方が税金が安くなるかもしれません。
そのシミレーションをする必要があります。
※ 連れ子等がいなければ、父の相続人は、母と子(兄弟)、母の相続人は子(兄弟)ですから、父の財産と母の財産はいずれも、最終的には子(兄弟)が取得します。いかに税負担が少なくできるかが腕の見せ所です。
本投稿は、2026年10月06日 12時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







