立木評価で、地番と面積を出さずに林班・地名だけで申告するやり方で大丈夫ですか
相続税の申告で、山林の立木評価についてお聞きします。
対象の山林は、登記簿の土地面積と森林簿の面積が大きく乖離しています。そのため、計算書には地番と土地面積を表示せず、林班と地名(字)だけを記載して、森林簿の面積で評価額を計算しています。
また、1つの地番に1つの小班だけが対応していて面積の違いが目立つ場所は、別の地名の小班として計算しています。
立木評価のやり方として、これで大丈夫ですか?
税理士の回答
立木の評価は、森林簿しかデータがないため、ご質問のとおり森林簿の面積で計算するしかないと思われます。
立木評価は、ほとんど問題視されなと思われます。
本投稿は、2026年10月30日 16時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







