故人が保険料を負担し相続人が保険金を受領する保険契約で、受取人が相続放棄している場合の非課税枠
故人が保険料を負担して、相続人が保険金を受領する保険契約
被保険者:夫
契約者:夫
受取人:妻
では、生命保険は 500万円×法定相続人の数 の金額までは
非課税であることは理解していますが、
ここで、
・受取人である妻が相続放棄しており、
・妻が受け取った保険金が100万円であり、
・妻は遺贈など他に財産を全く受贈していない場合、
妻が妻が受け取った保険金が100万円にかかる税額はいくらですか?
税理士の回答

相続税は、全体の財産についてかかるものですし、法定相続人の人数によっても変わりますね。タックスアンサー等で仕組みをご確認いただくのがよろしいのかと存じます。
全体が判らない以上、税率もわかりませんので。

No.4102 相続税がかかる場合
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4102.htm
「3,000万円+600万円×法定相続人」(基礎控除額)を超える相続財産があると、相続税がかかります。
No.4132 相続人の範囲と法定相続分
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4132_qa.htm
本投稿は、2018年06月30日 22時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。