税理士ドットコム - [相続税]【生命保険】家族カードで保険料を支払っている場合の保険金受取に掛かる税金について - 質問1とも働きで夫婦とも収入があるとのことですか...
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【生命保険】家族カードで保険料を支払っている場合の保険金受取に掛かる税金について

お世話になります。

以下のような契約形態で、低解約返戻金型終身保険に加入しております。

・契約者:妻
・被保険者:妻
・受取人:夫
※妻名義の家族カードで保険料を支払い。(クレジットカードの引き落としは、夫名義の銀行口座から)
※共働きで、夫婦ともに収入がある。

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【質問1】
この場合、実質的な保険料の支払者=契約者は夫とみなされ、妻死亡時の保険金受取の際、所得税の課税対象となるでしょうか。
それとも「共働き=財布は一つ」ということで、書面上通り「契約者=妻」とみなされるのでしょうか。
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【質問2】
上記1の回答が前者の「実質的な保険料の支払者=契約者=夫」と見なされ、所得税が課税される場合、例えば以下のような経緯で支払いが行われていたとすると、所得税はどのように計算されるのでしょうか。

・当初、保険料100万円分を家族カード(妻名義・夫口座引き落とし)で支払い。
・途中で妻名義かつ妻口座引き落としのカードに変更し、保険料400万円を支払い。
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以上、お手数ですがご回答宜しくお願い致します。

税理士の回答

質問1
とも働きで夫婦とも収入があるとのことですから
契約者は、奥さんと考えます。
相続税の対象になります。
質問2
生計を一にする夫婦の場合、「お財布は、一つ」との考え方はありますが、名義がそれぞれの契約の場合、高額な支払いは、それぞれのカード等での支払いが望ましいと考えます。

早速のご回答、有難うございます。

「契約者=妻(相続税の対象)」でありながら、「高額な支払は、それぞれのカードで支払うべき」とアドバイスくださったということは、

これまで同様の事例で税務署に指摘された事例はないが(ないと思われるが)、指摘される可能性もゼロとは言い切れないので、心配ならば「それぞれのカードで支払うべき」

というお考え、と解釈してよろしいですか?

その様な解釈で良いです。
夫婦それぞれの預金にどの様な経緯で蓄財されたかよりも、それぞれの預金から、契約が異なる高額な支払いは、気を付けられたら、良い考えます。

有難うございます。
参考にさせて頂きます。

本投稿は、2018年07月21日 02時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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