相続税、遺言書作成と特定居住用宅地等の経過措置の関係
これから作成しようと思っている遺言書について
小規模宅地等の特定居住用宅地等について質問です。
(前提)
①登場人物 私→子A→孫B(私の妻は平成10年に他界しており、子Aは離婚しました)
子Aは一人息子なので法定相続人は1名となります
②私は昭和62年から自分の持家に一人暮らし、子Aは孫Bと平成8年から子Aの持家に二人暮らししています(子Aの持家)、現時点でも住まいに変化なしです
(遺言書)
私がこれから作成しようとする遺言書について、子Aは持ち家があるため私の自宅を子Bへ遺贈したいと思っております。
子Bの遺贈について
平成30年3月31日以前であれば、家なき子特例により小規模宅地の特例が受けれると認識しておりました。
改正により平成30年4月1日以降は三親等内の親族の持ち家に住んでいるため適用が受けれなくなるが、平成32年3月31日までの相続については経過措置が適用される?
この経過措置は、これから作成する遺言書(平成30年4月1日以後に作成する遺言書)についても適用されるのでしょうか?
私が、これから遺言書を作成して、平成32年3月31日までに死亡した場合は、孫Bは小規模宅地の特例は受けることができますでしょうか?
知り合いの会計事務所の方に聞いても、かなり特殊なのでわからないとのことでしたので、こちらで質問させていただきました
宜しくお願い致します
税理士の回答
孫Bさんについては、平成30年3月31日以前であれば、家なき子に該当し、小規模宅地の特例を受けることができることとなります。
また、ご指摘の通り、経過措置により、平成32年3月31日までの相続又は遺贈についても、小規模宅地の特例を受けることができます。
ただし、孫Bさんが相続開始時点においても、自宅を所有していないことが条件となります。
質問がわかりにくかったので補足しておきます
附則第118条
2 個人が施行日(平成30年4月1日)から平成32年3月31日までの間に相続又は遺贈により取得をする財産のうちに、
”施行日の前日(30年3月31日)において当該相続又は遺贈があったものとした場合に”
旧措置法69条の4第1項に規定する特例対象宅地等(同上第3項第2号に規定する特定居住用宅地等のうち同号ロに掲げる要件に該当するものに限る)に該当することとなる宅地等(経過措置対象宅地等)がある場合には、当該経過措置対象宅地等に係る新措置法69条の4第3項第2号の規定の適用については、同号中「要件のいずれか」とあるのは「要件(経過措置対象宅地等については旧法の要件を含む)のいずれか」とする。
==========================================
※施行日の前日(30年3月31日)において”当該相続又は遺贈があったものとした場合”に~
これから作成する遺言書は、作成日が平成30年4月1日以後で、
平成30年3月31日時点では遺言書が存在していないので法定相続人でない孫Bは相続人に該当しない
平成30年3月31日に相続が発生した場合には、法定相続人子Aが取得者となる
施工日の前日に相続人ですらない孫Bに経過措置の適用はないのでは?
と、前に相談した人にはこういう解釈の仕方もあるとの返答を頂いておりまして。
ここで先生方の見解をご教授していただきたく、質問させていただきました

平成30年4月1日から平成32年3月31日までに相続又は遺贈により取得する場合には、平成30年3月31日時点において現行の要件を満たしていれば、見直し後の要件を満たしているものとする経過措置があるため、お孫さんへの遺贈について、特例が受けられます。

施工日の前日の時点での現行要件で認められて、相続発生前の遺言書で、法定相続人でないお孫さんへの遺贈が可能となります。
難しい質問なので、検討しました。
この経過措置は、平成30年4月1日から平成32年3月31日までの相続又は遺贈において
平成30年3月31日に相続又は遺贈があったものとした場合に、
改正前の措置法第69条の4第3項第2号ロの要件(相続開始前3年以内に自己又は自己の配偶者の所有する家屋に居住したことがない親族)を満たす特例対象宅地に該当することとなる宅地がある場合に
適用されます。
平成30年3月31日の時点において、遺言書がなければ、遺贈により財産を取得することはありません。ご質問の場合、遺言書の作成が30年4月1日以降であり、30年3月31日において、Bのお孫さんは遺贈により財産を取得できませんので、経過措置の適用はありません。
したがって、小規模宅地の特例を受けることができません。
済みませんが、前回の回答を訂正させていただきます。

遺言書の作成の時期は、3月末まで作成しなければダメの規定がなく、いつでも大丈夫と思います。
経過措置では、改正前の要件を満たしていれば、32年3月31日までに遺贈があった場合は、認められます。
先生方ありがとうございました。
先生方のご意見を参考にもう一度、会計事務所へ相談したところ「小西先生」がおっしゃっている見解となるのでは?とのことでした。
※条文を読むだけでは小西先生、富樫先生の両方の考え方が生じてしまうが、立法趣旨を考えると、おそらく小西先生の見解で間違いないのではとのこでした。
相談した先生からの回答では、実務上質問のようなケースは十分考えられるが法律を作った時点で、そこまで考えて作っていないのでは?とおっしゃっておりました
ベストアンサーのところ小西先生に入れるところ間違えてしまいました、、、
これからの遺言書の作成にあたり、特定居住用宅地等による小規模宅地等の減額は考慮せず作成させていただこうと思います。
皆様方ありがとうございました。

ご連絡ありがとうございます。
難しい問題で、今後明確になると思いますが、法律的には、経過措置の解釈とダメとする規定がないので、問題ないと判断しています。
本投稿は、2018年08月02日 11時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。