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合名会社の無限責任社員の死亡による出資持分払戻請求権の相続計上時の評価額について

合名会社の無限社員が死亡し定款に定めがない場合相続税の申告には出資持分払戻請求権として財産計上することになると思いますがその評価額について質問します。
国税庁のホームページによると純資産価額による評価で計上するとありますが、申告期限までに金額が確定していない時は準確定申告の場合はみなし配当の申告は純資産価額の金額で申告していても金額が確定してから更正の請求等ができると認識していますが、相続税の場合はそれはできないのでしょうか?

また金額が確定していて純資産価額と相違している場合でも相続税の申告は純資産価額になるのでしょうか?

よろしくお願いします。

税理士の回答

相続による株式等の評価は、被相続人の死亡時の直前期の決算期を評価します。

本投稿は、2018年08月26日 16時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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