債務の相続
[財産内容]
不動産:120,000千円
現金:72,000千円
借入金:150,000千円(不動産購入の為)
[相続人]息子2人
[分割内容]
・息子A
不動産
借入金
・息子B
現金
遺産分割協議では、債務全額をAが相続するのですが、債権者の承認がなければ、相続税法上、債務は法定相続分で相続する事になるのですか?
※相続税の申告では、債務を法定相続分で相続したとして計算するのですか?
税理士の回答
遺産分割協議において、債務全額をAさんが相続すると決まっていれば、相続税の申告においても、法定相続分ではなく、Aさんから債務を控除します。
債権者はAとBに対して、債務の支払を請求できるという事でしょうか?
法律の問題になりますが、債務者はAさんになるので、債権者はAさんに対して請求することになると考えられます。

被相続人が負担すべき債務は相続開始と同時に共同相続人に相続分に応じて引き継がれますので、民法上は遺産分割の対象にはなりません。
しかし、相続税法では、被相続人の債務について債務控除の規定を設けており、「その者の負担に属する金額」については課税価格から控除することとしています(相続税法13条)。
この場合の「その者の負担に属する金額」とは、共同相続人の間で合意した負担額となりますので、共同相続人全員で負担者が決定されたときは、民法の考え方はともかくとして相続税の計算上は債務控除の対象となります。
ところで、相続人間において債務を相続する人が決定されて合意に至ったとしても、債権者の承諾のない債務の引き受けは相続人の間でしか通用せず、債権者は引き続き相続人全員に債務の支払いを請求することができてしまいます。
従って、ご相談のケースの場合には、債権者(金融機関)を交えて「他の相続人は債務を負わない免責的債務引き受け契約」を締結することが必要になります。
具体的な手続きにつきましては、借入先の金融機関に御確認ください。
小西先生・服部先生、丁寧な解説ありがとうございました。
本投稿は、2018年08月28日 11時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。