有期定期金の相続税について
叔父(独身):死亡、存命している叔父の兄弟3人、すでに死亡している叔父の兄弟2人:左記の子供3(相談者込み)人
叔父の遺産総額:約20,000,000
有期定期金の評価格:約10,000,000、保険料支払い者・叔父、保険契約者・甥(相談者)、給付金の受取人・甥(相談者)
定期金給付事由の発生前に叔父が死亡
質問です。
遺産分割協議を取りまとめている親類に、当方(相談者)の相続税について質問しましたら、「非課税枠内だから相続税の支払いに関しては何もしなくてよい」と言
われました。
叔父に生前贈与等を受けていた相続人が他にいても、その生前贈与等の合計額? + 上記合計額(約30,000,000)の合計が非課税枠(60,000,000)
を超えなければ、相続税は納めなくてもよいということでしょうか?
お手数をおかけしますが、ご教示よろしくお願い致します。
税理士の回答
本投稿は、2018年08月29日 11時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。