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相続税の「取得費加算」の特例について

去年、親の遺産を相続し、土地と株の一部を売りました。確定申告を税理士さんにお願いした際、取得費加算の特例を使い申告して頂きました。
親が亡くなってまだ3年経っておりませんが、3年以内にまた株を売却した際には、相続税の「取得費加算」の特例は使えるのですか?

税理士の回答

こんばんは。

相続された財産を亡くなられてから3年10ヶ月以内にご売却された場合には、相続税の取得費加算の特例が適用できます。

本投稿は、2018年09月12日 22時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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