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代襲相続の場合の相続税の税率と計算方法について教えて下さい。

伯母(配偶者・子供なし)が他界。父母、兄弟も他界しており、伯母の妹(私の母)の子供2人(私A,弟B)、弟の子供3人(C,D,E)の甥姪計5人が代襲相続します。
不動産はなく、預貯金と株式で仮に総資産額8,000万円とします。
未分割で申告する場合の計算方法を教えて下さい。
基礎控除 3,000+(600×5)=6,000万円
課税対象額 8,000-6,000=2,000万円
法定相続なので、
A ,B の相続税
2,000万円×(1/2×1/2)=500万円
500万×10%=50万円
C,D,Eの相続税
2,000万円×(1/2×1/3)=333万円
333万円×10%=33万円

この計算式と税率で合っていますでしょうか。
今日、とある税理士さんに相談に行ったところ、「2親等だから20%で100万円ですね」と言われ、混乱しております。

どなたか教えて下さい。
よろしくお願い致します。

税理士の回答

代襲相続人は、2割加算の対象にはなりません。
未分割で申告する場合、法定相続分で相続したものとして、相続税を計算します。
未分割の場合、配偶者の税額軽減、小規模宅地等の評価減の適用はありません。

関係性を整理して書き直します。
伯母の父母(私の祖父母)は他界。
伯母の妹(私の母)、伯母の弟(私の叔父)二人とも他界。
伯母の妹の子供が私(A),弟(B)2人。
伯母の弟の子供(C,D,E)が3人。
全員伯母の甥姪で三親等となります。代襲相続合計5人です。

被相続人にからするとご質問者様はおいまたはめいに当たると思います。
その場合は、2割加算といって相続税額にその相続税額の2割に相当する金額が加算されます。

ご回答ありがとうございます。
伯母(被相続人)の甥姪にあたる代襲相続人は二割加算の対象になるのですね。

A の相続税
2,000万円×(1/2×1/2)=500万円
500万×10%=50万円
50万円×120%(2割加算)=60万円

という計算方法と理解してよろしいのでしょうか。

相続税の税負担は約60万円になると考えます。

井上先生
お忙しい中、ご教示ありがとうございました。

本投稿は、2018年10月13日 18時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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