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公正証書遺言と相続税申告書

遺言書によって遺産の分け方が決まっている場合には相続税申告書を提出するときに
相続人全員分の戸籍謄本や印鑑証明書や実印が必要ですか?
それとも相続人の中の代表者分だけでよろしいのでしょうか?
もしくはこれらの書類等は不要ですか?

税理士の回答

遺言書があって遺産の分け方が決まっている場合でも、被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで全て)と相続人全員の戸籍謄本(現在のもの)は必要です。印鑑証明書や実印は必要ありません。
ただし、遺言書だけでは遺産の全てが網羅されておらず、遺産分割協議書も作成する場合には、相続人全員の印鑑証明書と実印も必要になります。

この度はたいへんわかりやすい回答をありがとうございました。
将来的に避けては通れない手続きなので疑問が解消されてほっとしました。
感謝しております。

本投稿は、2018年10月18日 18時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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