[相続税]貸付事業用宅地と特定事業用宅地 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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貸付事業用宅地と特定事業用宅地

被相続者の代から建物を事業者に賃貸しており、相続者がそれを引き継いでいます。家賃額は近隣地域の平均的な額です。当該事業者は、建物周辺の土地(建物が建っていない部分)も事業用に使用しています。この場合、これらの土地(建物が建っている部分の土地と建っていない部分の土地)は、相続税を算出する際、貸付事業用宅地か特定事業用宅地、いずれに該当するのでしょうか。

宜しくお願いします。

税理士の回答

建物が建っている土地に関しては貸付事業用に該当します。
建物が建っていない土地に関しては、アスファルト等の構築物を設置していてその土地を有償で貸与している場合には貸付事業用になりますが、そうでない場合には貸付事業用にも特定事業用にも該当しないと思われます。

ありがとうございます。疑問が解消しました。

本投稿は、2018年10月25日 08時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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