相続税、小規模宅地特例適用
相続税、土地評価の小規模宅地特例適用についてご相談です。被相続人である父所有の宅地の上に、父所有の自宅と父の妹(相続人ではありません)所有の自宅が建っています。父の妹の家が建つ部分については、土地の無償使用貸借の契約がありますが、実際には月二万円、地代として父の妹が父に払っていました。父の自宅は登記がありますが、父の妹の自宅は未登記のようです。土地の面積は全体でも330㎡以下で、その他の小規模宅地特例の条件も満たしてると思います。父の自宅がある部分と父の妹の自宅がある部分は筆が違っていて区分できます。この場合、土地全体を小規模宅地特例で評価減額してもいいのか、それとも父の自宅がある部分の土地だけになるのか教えてください。
また、父の自宅土地部分だけ、小規模宅地適用可能であれば、父の妹自宅部分の土地は別に評価することになると思いますが、その場合、借地権割合を適用して評価減額は可能でしょうか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

小規模宅地の減額特例は、お父様の御自宅の敷地部分のみが対象になると思われます。
また、妹さん宅の土地に関しては無償使用貸借の契約とのことであれば借地権の発生はないと思われますので、自用地価額の評価になると考えます。
本投稿は、2018年10月29日 00時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。