亡くなったときの相続時精算課税の計算について
まだ健在ですが、現段階での母の死後の相続税について計算方法を教えてください。
子2人(A子・B夫)
母の資産
預金 6400万 不動産800万
他 5年前に730万をB夫にのみ贈与(B夫は相続時精算課税にて申告)
となっています。2分の1づつ相続するとして、子の支払うべき税金の計算はそれぞれどのようになるのでしょうか。(相続時精算課税はどの段階でどのように繰り入れるのでしょうか)
税理士の回答
(詳細は分かりかねますので、簡潔に回答をさせていただきます。ご了承下さい。)
課税遺産総額
(6400万円+800万円+730万円)-(3000万円+600万円×2人)=3730万円
相続税総額
(3730万円×1/2×15%-50万円)×2人=約460万円
A子按分割合
(6400万円+800万円)×1/2÷(6400万円+800万円+730万円)=約45.4%
B夫按分割合
{(6400万円+800万円)×1/2+730万円}÷(6400万円+800万円+730万円)=約54.6%
A子相続税額
460万円×45.4%=約209万円
B夫相続税額
460万円×54.6%=約251万円
ご参考願います。
以上、宜しくお願い致します。
ありがとうございました。大変勉強になりました。
本投稿は、2018年10月29日 14時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。