数次相続について
兄が亡くなり遺産分割が終わらない内に相続人の一人である父が亡くなり二次相続が発生しました。
父が受け取る遺産は子供である私と姉が受け継ぐ事になりますが父本人の遺産相続についてお尋ねします。
父の遺産は父に代わって姉妹で受け取った分と父自身の財産を合わせたものが遺産として相続対象になるのか、父自身だけのものが相続対象になるのかお尋ねします。
無知な質問でお恥ずかしいです。
税理士の回答

こんにちは、回答申し上げます。兄の相続税申告を行った後、父の相続税申告を行います。相続人が同じ場合には、相次相続税控除も行えますのでまずは相続税対象になるか否かの判断が必要になるかと存じます。以上、宜しくお願い申し上げます。
本投稿は、2015年11月15日 20時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。