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遺言執行者の遺言執行と遺産分割協議書の相続税について

亡母の遺言書に遺言執行者が立てられています。遺留分に満たない者がいます。
1.遺言執行者の弁護士は、遺産分割協議書よりも遺言書の方が優先するので、遺言書通りに執行すると主張します。
2.他方、相続人全員は遺留分を勘案した遺産分割協議書を作成済みです。
質問ですが
1.遺言執行者が遺言通りに執行した後、相続人は遺産分割協議書を基に税理士に税務申告をお願いすることを考えています。
2.この場合、遺言執行者の執行後に行う遺産分割は、相続税として扱われるのでしょうか、それとも贈与税として扱われるのでしょうか。
3遺留分減殺請求権の執行は1年以内となっていますが、1年以内の間であれば当該請求権に則って金銭の授受を行い、受ける者は相続税の支払い、送る者は相続税の減額の手続をする、という方法が取れるのでしょうか。

ご回答方、よろしくお願いします。

税理士の回答

相続税の申告期限内に、遺留分の減殺請求に基づいた遺産分割協議が整った場合には、その金額で相続税の申告書を提出されたら良いと考えます。

本投稿は、2018年12月05日 21時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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