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相続税 土地及び土地の上に存する権利の評価明細書

1、相続税申告ですが、数筆をまとめて一枚の「土地及び土地の上に存する権利の評価明細書」で評価した場合で、遺産分割の際、その土地を筆ごとに分けて、複数の相続人で遺産分割してもよいのでしょうか。当該土地はまとまりが大きく、分けないとうまく遺産分割ができません。調べたところ共有はできるようですが、筆ごとに分けることもできるのでしょうか。筆ごとに分けていいのであれば、それぞれの相続人の価額は面積按分となるのでしょうか(土地評価明細書は一枚のため)。
2、相続税申告の際の登記簿、戸籍、領収書などの添付書類はコピーでよいのでしょうか。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

①相続税の評価は、1筆ごとではなく、1画地(利用単位)ごとですので、まとめて評価されても問題ありません。
しかし、分割協議書は、筆ごとに記載する事になります。
相続税の評価額は、筆ごとに面積按分する事になります。
②登記簿、戸籍は、一部、原本を添付、領収書等は、コピーで良いと考えます。

ありがとうございます。追加の質問で恐縮ですが、土地及び土地の上に存する権利の評価明細書の右上にある地形図を書くところですが、スペース的に簡単な略図程度しか書けないように思います。間口、奥行き、想定整形地の間口、奥行きを書く程度でいいのでしょうか。あるいは別紙参照として、土地の図面を添付してもよいのでしょうか。よろしくお願いいたします。

別紙参照として、公図を添付されたら良いと考えます。

本投稿は、2018年12月05日 23時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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