税理士は複数の相続人に平等である義務を持つのですか?
現在、相続について調停を行っています。
被相続人と長男は被相続人の生前から収益のあるマンションを保有しており、その管理は被相続人が行っていました。相続人は長男も含めて5人です。
相続税の申告期限までに分割協議はまとまらず、仮相続の申告を行っています。
申告内容は長男と税理士法人(被相続人生前から確定申告を依頼していた税理士法人)で作成しました。その中には被相続人から長男への貸付金があったのですが、調停において長男代理人からこれは遺産範囲に含まれないと主張があり、双方の合意とならないので遺産範囲に含まれない事となりました。
申告当時、貸付金は長男が共有する不動産から取得するべきものというような説明を税理士からうけた記憶があります。それならば長男の確定申告の収入とせず、相続税の申告に入れなければならないのか疑問に思ってはいました。
貸付金が遺産でないなら更正の請求を行い、相続税の金額を少なくするべきと思いますがそれもしていません。
長男と税理士が何らかの目的で長男に有利になるようにしているようにも思えます。
税理士は他の相続人の相続税を増加させ損失を与えているとも言えますが、これを是正する義務はあるのでしょうか?
遺産でないとするなら、仮相続申告は税理士の間違いなのでしょうか?
これは他の税理士に依頼するべき問題なのでしょうか?
税理士の回答

別府穣
前段の内容の回答は省略します。
あと、仮相続申告の意味は未分割の申告と判断いたしました。
回答にならないかもわかりませんが、相続税の申告は遺言等が無ければ相続人全員の話し合いの結果、分割協議書を作成し、連帯して申告、納付するのが通常の流れです。しかし時には相続人の間で争いになり、分割協議がまとらない場合も多々あり得ます。 今回のご質問がそれに該当すると思われます。
税理士への相続税の申告依頼は全員の相続人の意思のもとに一人の税理士に依頼することが一般的ですが、中には反対する相続人の方もいらっしゃいます。信頼関係が前提ですので有り得る事と思います。相続人が一致すれば話は早いですが、あくまで各相続人の判断です。なので、Aの相続人はTの税理士に依頼し、Bの相続人はWの税理士に依頼することもあり得ます。
相続財産の評価は各税理士の主観も入りますので、税理士によって評価額が異なる可能性が大です。税務署も特定の被相続人に対して各相続人から異なる申告書が提出されたら何が正しいのか、税務調査の可能性が高くなると個人的には思います。
ご質問者様が今回の申告に疑問があったのならば印鑑を押す前に他の税理士にご相談されたらよかったのですが、終わったことなのでこの話はここで終わります。今後の件についてはご質問者様がご信頼される税理士を探してご相談されるか、争いが生じていましたら弁護士等にご相談されることをお薦めします。
本投稿は、2018年12月08日 16時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。