相続税と借金
先日親から土地建物の生前贈与を姉妹で半分ずつ受けました。親へ多額の貸付もあります。姉も同様貸付をしていたようです。土地建物を売却して貸していたお金を相殺しようと考えています。今年贈与に関しての申告をしなければなりませんが、
①このタイミングで相続が発生した場合、相続税の計算はどうなりますか?
(例えば、5000万の価値として2500万ずつの相続として)
②また、例えば5000万で土地建物を売却出来た場合、
私の貸付 1000万 姉の貸付 500万として、それぞれの貸付分をとり、残りを半分ずつにするというのは可能なのでしょうか? それが一番平等に不満も残らずスッキリします。
5000-(1000+500)=3500
3500÷2=1750
1750に相続税が課せられる
…というようにはなりますか?
③最善の相続税対策とは?
宜しくお願い致します。
税理士の回答
法定相続人2人(姉妹)
相続財産5,000万円
債務 1,500万円
上記の場合には、相続税の非課税範囲となり、相続税の申告は不要になります。ただし、ご質問者方の貸付金については、金銭消費貸借契約書、又は、借用書等の契約を親と交わされたら良いと考えます。
基礎控除額3,000万円+600万円×法定相続人数=4,200万円
5,000万円―1,500万円―4,200万円=0円(―700万円)
又、土地建物の売却が前提であれば、「換価分割」による相続も検討されたら良いと考えます。
昨年中に土地建物の贈与契約をされてしまったということでしょうか。
そうであれば今年、贈与税の申告納税が必要となります。
相続税が課税されず、贈与を急がないのであれば、贈与をせず相続開始を待ってもよかったのではないでしょうか。
ありがとうございました。
簡易的な借用書ならあります。
非課税範囲で申告は不要とのことですが、債務のある事実は税務署には分かりませんよね?後で申告漏れで超過金や延滞金を払うよう言われたりはしませんか? 確定申告は不要なのか不安です。
申告には色々と必要書類があり、手続きも難しそうで、税理士さんにお願いしないといけないのかと思っていたので、申告不要であれば、とても助かりますが…
ちなみに医療費控除は毎年しています。
また、換価分割とはどういったものですか?
中田税理士ありがとうございました。
はい。昨年贈与を受けました。
非課税範囲だと思い決断したのですが、ちがったのでしょうか?
納税額はどのような計算になるのでしょうか?
また年内に相続が範囲した場合はどうなりますか? 贈与年度と同年と、年度をまたぐ場合でどのような違いがありますか?
土地建物を贈与されたのであれば、贈与時の土地建物の評価額が贈与額となります。例えば、評価額が5,000万円で、ご質問者様とお姉様で2,500万円ずつ贈与を受けたとすると、それぞれ8,105,000円の贈与税の納付が必要となります。
贈与の年と同じ年に相続が開始された場合は、贈与財産は相続財産に加算するだけにとどめ、贈与税はかからないことになっています。つまり相続税もかからなければ、納税は発生しないことになります。
まだ間に合う贈与税対策として、相続時精算課税制度の適用をお勧めします。
贈与税申告書とともに届出書を提出することにより、おひとり2,500万円までは贈与税がかかりません。将来、相続開始時には贈与額を相続財産に加算しますが相続税がかからなければ、納税は発生しません。
国税庁ホームページを参考になさってください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4408.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4103.htm
ありがとうございます!
相続事精算課税にしようと思っていました。やはり申告は必要ですよね。
貸付に関してはどうなりますか?
差し引かなくても非課税になるようですが、取得額については(当初の質問の②)姉妹での話し合い次第になりますか?
一旦それぞれの贈与分を受け取り(非課税範囲)→精算…ということになりますか?
土地建物の贈与がすでに完了したのであれば、貸付金の返済とは分けて考えなければならないでしょう。
今後、贈与された土地建物を売却したとしても、その売却収入はご姉妹のものですから、貸付金の精算はできませんよね。
ありがとうございます。
①ただ姉は私に借金の半分請求することができますよね?(それを自分の財産となった売却収入から払うか、元々の自己資産から払うかは関係なく)
②また、姉は親を扶養家族(別居老人)とし、長きにわたり控除を受けています。預貯金を管理し面倒もみるという前提で扶養控除に関し承諾しました。(半ば強制的に)
しかしながら、多少なりとも私も生活費や医療費の負担、固定資産税も数年間払ってきました。これも面倒をみてくれるという前提でやむなく持ち出しでやってきましたが、①の状況になると納得がいきません。
私の医療費控除に親の分を出来るとしても、固定資産税に関してはいまから遡及で何かできるのでしょうか?
親からの贈与の際に、それぞれの寄与分を勘案して割合を決めるべきだったのではないでしょうか。贈与が完了した今となっては、ご姉妹間で金銭を移動すると、ご姉妹間の贈与とみなされます。あとは、将来、相続開始時の親の財産を分割協議してはいかがでしょうか。
ありがとうございました。
「贈与の際に、それぞれの寄与分を勘案して割合を決めるべきだったのではないでしょうか」
おっしゃる通りですね。まさか請求されるとは思わず、平等という点で印鑑をおしてしまいました。
財産分割協議というのはどのようにすすめればよいのでしょうか?個人では困難ですか?税理士さんに頼むことになりますか?
また、前回ご質問させていただいた固定資産税の遡及申告に関してのご回答お願いできますでしょうか?
何度も申し訳ありません。
宜しくお願い致します。
相続時に相続人全員で遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成します。協議書は相続人が作成することもできますが、税理士や司法書士等に依頼する場合もあります。協議が整わなければ、弁護士等に依頼することになります。
固定資産税に関しては、贈与以前の納税義務者である親の代わりに納税していたわけですから、それを将来の遺産分割協議で主張されてはいかがでしょうか。
本投稿は、2019年01月03日 04時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。