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小規模宅地等の特例の適用について

私の両親(父要介護度2の85歳、母84歳)は、現在2人暮らしですが、母の介護疲れが顕著になってきたので、私(長女57歳)と同居を勧めたところ、父は了解したのですが、母は、このまま一人で暮らしたいと言います。両親も私(主人と2人暮らし)も持家で、ローンはありません。
ただし、父と住む家は私の家ではなく、賃貸物件を借りて、私と2人暮らしとなる予定です。デイサービスを受けるために、住民票も移します。
このまま、母が1人で住み続けた場合、相続時に、小規模宅地等の特例は適用るのでしょうか。ご回答よろしくお願い致します。

税理士の回答

ご質問のご両親宅の土地の所有者はお父様で宜しいでしょうか。
お父様とお母様が、生計が一であるという前提で考えた場合には、お父様名義のご自宅は「生計一親族の居住の用に供されていた宅地」に該当するため、お母様が相続で取得される場合には小規模宅地の減額特例は適用できると思われます。
下記サイトの「3」(2)②をご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4124.htm

早速ご回答いただき、ありがとうございました。
所有者は父です。

あと、相続時の父の資産を計算する場合、現金(貯蓄)+不動産の、不動産の額は、特例を受けた適用額を計上してよいのでしょうか。

重ね重ね、分かりにくいお尋ねで、申し訳ございません。

ご連絡ありがとうございます。
相続税の申告書に記載する不動産の価額は、次のような流れになります。
① まずは土地の評価明細書で申告対象となる土地の相続税評価額を計算します。
② 次に申告書用紙の「第11表・11の2の付表」で小規模宅地の減額の計算を行います。
③ 最後に上記の減額後の金額を申告書用紙の「第11表」に記載します。
小規模宅地の特例を適用する場合には、「第11表・11の2の付表」が必要になりますのでご留意ください。
下記サイトをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/sozoku-zoyo/annai/h30.htm

有難うございます。分からない者が要領を得ない質問をしておりますのに、たいへん分かりやすいご回答をいただき、本当に助かりました。有難うございました。

本投稿は、2019年01月06日 15時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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