特許権の相続時の評価方法について
先日他界した父がいくつかの特許権を持っていました。特許料を得られているようなものは一件もなく、毎年の年金の支払いで四苦八苦していた状態です。この様な状態でも特許権に対して相続税が課税されることはあるのでしょうか。ご回答お願いいたします。
税理士の回答
通達には、「課税時期後において取得すると見込まれる補償金の額の合計額が50万円に満たないと認められる特許権については、評価しない。」とありますので、課税されません。
本投稿は、2015年12月21日 21時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。