みなし相続財産の税金について
昨年中に親が他界し相続放棄しました。死亡保険金(受取人固有財産、みなし相続財産にあたるもの)200万円は受け取りました。
訳あって喪主は私ではなく親戚が務めたこともあり、喪主を務めた親戚から葬儀代として死亡保険金を渡すように言われ全額渡しました。
よって結局200万円の内、私の手元には一銭も残っておりません。
しかし相続放棄しているため相続税は死亡保険金200万に対して10%の20万がかかってくるわけですよね?
この件について今度税務署に相談しにいこうかと思っているのですが、事情によって相続税を免除または減額してくれるような措置がとられることはあり得るものでしょうか?
どうかよろしくお願いいたします。
税理士の回答
死亡保険金は、民法上の相続財産ではありませんが、相続税法上は、相続財産とみなして相続税が課税されます。
相続税を納める様な場合には、ご質問者の相続税は、相続人に負担して頂いたら良いと考えます。
相続を放棄した者であっても、現実に葬式費用を負担している場合には、遺贈によって取得した財産からも債務控除できることとして取り扱われています(相続税基本通達13-1)ので、相続税が計算される際はあなたが負担した葬式費用は課税財産である生命保険金の額から控除されます。その結果、相続税の課税価格(純財産)が算出されない場合には相続税が課されることにはなりません。ただし、債務控除は相続開始のときに、あなたの住所が日本国内にあることが条件となります。なお、他の人と二重に葬式費用が計上されないよう注意する必要があります。
本投稿は、2019年01月10日 23時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。