相続税か贈与税か
生前親が生きていたときに、少しお金を借りました。借入しょはなく、返済は後でよい。という状態。数年ご親が急に死去。相続手続きの方法。贈与税はからむか?教えていただきたい。
税理士の回答
(詳細は分かりかねますので、簡潔に回答をさせていただきます。)
いくつかの仮定をさせていただくことが前提となりますが、下記のように考えられます。
・返済の意思がないということから借入れではなく、贈与と考えられます。
・暦年課税を前提とさせていただくと基礎控除額110万円を超える贈与であれば贈与税申告が必要となります。
・相続税申告が必要な場合、相続開始前3年以内贈与財産は相続税の課税価格にその価額を加算する必要があります(贈与税額控除の適用があります)。
ご参考願います。
以上、宜しくお願い致します。
本投稿は、2019年02月15日 13時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。