相続税の課税対象額の考え方
夫と子供が2人です。夫が死亡すると、妻と子供の3人だと4800万円まで非課税だとききましたが、その際に例えば夫の財産が2500万円、妻の財産が2500万円あったとして、課税対象額は2500万円ですか?それとも5000万円ですか?
税理士の回答
(詳細は分かりかねますので、簡潔に回答をさせていただきます。ご了承ください。)
原則として夫の財産2,500万円が課税対象となります(妻の財産が、実質的に夫の財産である場合を除きます)。
ご参考願います。
以上、宜しくお願い致します。
本投稿は、2019年02月15日 16時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。