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相続した土地の3000万円特別控除について

父から直接、私(長男)が実家を相続しました。そこに母が住んでいたのですが、最近母が亡くなったため、家を更地にして売却しました。3000万円の特別控除に相続から「だれも住んでいないこと」とあるのですが、この場合はこの条件に抵触するのでしょうか?
売価は一億以下で、相続から3年以内でもあります。
よろしくご教授のほど、お願いいたします。

税理士の回答

抵触します。この特別控除の適用要件の一つに相続開始直前に被相続人以外にその家屋で居住していた者がいないことがあります。これは死亡直前に父が1人暮らしであったことを指していますので、死亡直前に夫婦で居住していた場合には、特別控除の対象にはなりません。

ありがとうございました。
内容について、よくわかりました。

本投稿は、2019年02月26日 23時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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