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相続税が発生しない場合の控除について

世帯主が亡くなり不動産(土地・家屋)を相続する予定でございます。
相続財産は土地と家屋のみになり貯蓄や現金という物は一切無いです。
法廷相続人は2人になりますが、既に話は まとまっており分割協議書を作成し1人が相続する事になっております。
相続財産額(土地・家屋)と言いましても小さな物で評価額も低額な土地で3000万を下回り申告の必要は無いと認識しておりますが、相続税が発生する場合は名義人が亡くなった時にかかった「火葬費用」や「葬儀費」が控除額として申告出来るとの事で話をお聞きしたのですが、今回の様に相続税が発生しない場合(申告の必要がない場合)は、「火葬費」「葬儀費」は税金対策などに特に使える控除はないのでしょうか?結構な費用が、掛かったので何か税金対策に使えれば…と思ったのですが、宜しければアドバイスをお願い致します。

税理士の回答

葬儀費用等は、相続税の債務控除にはなりますが、その他の税金(所得税等)の控除はありません。

そうなのですか…。アドバイスいただきありがとうございます。葬儀費用が何らかの税金対策になればと考えていたのですが相続税以外には該当しないのですね。分かりました。税理士様ありがとうございました。

本投稿は、2019年03月02日 00時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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