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相続税基礎控除について

叔父が亡くなりました。子供は無く奥さんも数年前に無くなっています、
叔父の兄弟は私の父、数年前に無くなっています。もう一人弟がいましたが。
叔父が亡くなった数日後に亡くなってしまいました。この人には奥さんと子供1人います
この場合相続税の基礎控除はどのようになりますか⁉

税理士の回答

伯父様はもともと3人兄弟だったのでしょうか。
ご質問者様にご兄弟はいないのですか。
ご質問の内容のみから判断すると、伯父様の法定相続人はご質問者様と伯父様の弟様(伯父様の相続開始時には存命のため)ですので、基礎控除額は3000万円+600万円×2人=4200万円です。
なお、伯父様の弟様の相続分はその奥様とお子様が相続します。

本投稿は、2019年03月04日 13時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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