借家権の価額も相続税申告の際に相続財産の価額に加算しないとダメ?
借家に同居していた親が亡くなりました。
私は親の借家権を相続して、そのまま借家に住み続けることにしました。
借家権も相続税の課税対象となると耳にしました。
借家の相続税評価額は建物の固定資産税評価額の7割と聞きました。
建物の固定資産税評価額は固定資産課税台帳で調べればよいのでしょうか?
借家住まいの親が亡くなった時に、皆、ちゃんと借家権の価額を計算して相続税を申告してるのでしょうか?(基礎控除額を超える財産がある場合)
税理士の回答
借家権割合は、国税庁が公示する財産評価基本通達によって、一律30%と定められています。
ただし、この権利が権利金等の名称をもって取引される慣行のない地域にあるものについては、評価をしない事になっています。
山中先生
ありがとうございます。
「権利金等の名称をもって取引される慣行のない地域」に該当するかどうかについて、どのように調べてればよいでしょうか?
また、「評価をしない」とはどういうことでしょうか?
「国税庁が借家権割合を決めない」という意味でしょうか?
そうすると、借家権割合を何%で計算すればよいのでしょうか?
借家権割合は、全国30%と定められています。
一般的に、大家さん(賃貸人)は、貸家を評価するときに借家権割合を控除しますが、賃借人は、借家権は相続財産として評価しません。
ありがとうございます。
それでは、借家権は相続税がかからないという理解でよいでしょうか?
それでよければ安心です。
でも何か不思議な感じがしますね。
我が家は借家なので関係ありませんが、持ち家の人は、子供貸した後に贈与なり相続なりすれば、それだけで節税可能になりますよね?
本投稿は、2019年03月17日 00時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。