相続税の更生請求書は、一人分の請求を記入するのですか?
遺産分割協議が終了し、小規模宅地等の特例が相続人2名に適用されます。
それで更生の請求書を作成しようと用紙をみました。
「還付を受けようとする銀行」の記入欄が一か所しかないということは、一人づつ更生の請求書を作成するということですか?
それとも、相続人一人が、他相続人の還付金もまとめて受けとることができ、そのように更生の請求書を作成すれば良いですか?
よろしくお願い致します。
税理士の回答
「還付を受けようとする銀行」の記入欄が一か所しかないということは、一人づつ更生の請求書を作成するということですか?
そうです。更正の請求書は相続人ごとに作成します。
本投稿は、2019年03月17日 01時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。