「生命保険金が特別受益になり得るか」
お世話になります。
今、相続税申告を進めています。夫死亡、妻と子供二人が相続人です。
子供は二人とも小学校低学年です。例えば、純資産価格9千万円のうち、1500万円控除後の生命保険金金額が4千万円とすると、これは特別受益にあたるのでしょうか。
特別代理人も立て、こどもは生命保険金と退職金(1200万円とする。)を除いた資産のうち約25%ずつを相続としています。
この先の長い養育期間に生命保険金及び退職金をあてるつもりでいます。
以上の内容で申告しようと思っておりますが、生命保険金が特別受益にあたるケースがあるとネットで知り、大変不安になりました。申告後、税務署から指摘や訂正を求められる可能性はあるのでしょうか。
どうぞ宜しくお願い致します。
税理士の回答
特別受益とは、民法の規定です。
この分野の専門家は、弁護士のため専門外の回答になります。
遺産分割や遺留分の減殺請求で、相続人が主張するかどうかということだと思います。
税務署から、指摘や主張がされることはないと考えられます。
本投稿は、2019年03月22日 08時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。