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遺産分割協議書には、被相続人が死亡時の遺産をすべて書くのか?それとも争っている遺産についてだけ?

現在、弁護士を入れて、遺産分割協議中です。
遺産分割協議書に書くべき内容は、父の遺産についてすべてだと思っていたのですが、弁護士から提示された遺産分割協議書案は、現在、争っている遺産についてだけでした。

被相続人が他界1か月後、相続人全員で銀行に出向いて、凍結した口座を解約して、相続人全員で均等に分配しました。
しかし、この時、すでに一人の相続人Cが、無断で400万円引き出した後でした。

他の遺産についても相続人Cが無断名義変更の不正があり、この後から、弁護士を入れて、遺産分割協議をしています。

昨日、遺産分割協議案を受け取ったのですが、預貯金の項目がないので、質問したら、「現在、預貯金の口座は、存在しないので、相続人Cが無断で引き出したお金は、代償金という項目で、他相続人に支払うように解決しようとしている」ということでした。

私は、遺産分割協議書は、税務署に修正申告するために使用するので、全遺産項目が記入されると思っていたのですが、弁護士さんを入れて、争っている遺産項目だけが記入されていても問題ないでしょうか?

よろしくお願い致します。

税理士の回答

遺産分割協議書は、原則として、被相続人の全ての財産を記載する事になっています。
税務署に提出する遺産分割協議書は、すべての相続財産を記載する事になります。

遺産分割協議書はすべての財産について記載することになります。
記載がない部分は税務署に分割内容を証明できないことになってしまいます。
ただし、弁護士作成の遺産分割協議書に記載のない財産については、追加で遺産分割協議書を作成してもかまいません。

その様に判断されて良いと考えます。

山中税理士様、中田税理士様、回答ありがとうございます。
お陰様で、確信をもって、弁護士さんに修正を依頼できます。
ありがとうございました。

本投稿は、2019年03月23日 05時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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