相続税申告ボーダーラインで悩む
相続税申告のボーダーラインにいて、タンス預金額が少し曖昧になっています。
申告しても、配偶者控除や未成年控除があり、納税はありません。ピンク色の「相続税についてのお尋ね」を書いていますが、基礎控除額内であれば、税務署からの追求はありませんでしょうか
税理士の回答

小規模宅地の特例の適用前で遺産総額が相続税の基礎控除額以下であれば、申告の必要はありません。配偶者の税額軽減や未成年者控除も可能であれば、税務署の追求は恐らくないと考えます。
安心しました。ありがとうございます
本投稿は、2019年04月13日 17時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。