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離婚、財産分与、相続税について。

主人の不貞行為により、離婚を考えています。
そこで質問です。
婚姻期間18年、子ども2人は高校生。
主人:年収1100万円 年齢:47歳
私 : 年収 92万円 年齢:47歳
財産:貯蓄約1000万円
持ち家ローン残額1200万円

家は机上価格:3800万円で、オーバーローンにはならないと不動産やさんに言われました。

私の資産から家のローンに700万円支払った他、主人の社会人学校の為に私の資産から200万円支払っています。

さらに、以前相手の旦那さんへの慰謝料で100万円を勝手に貯蓄から引き出しており、また、残業代が無いと言いながら実際にはあった残業代を
30万円ほど遊興費に使っていました。

定年まで13年ありますが、安定企業のため退職金は出ると思います。

以前、次に不倫した時には財産は全て譲ると言っていましたが、水面下で続いていました。上記の権利を主張してもし財産を全額いただいた場合、相続税は発生しますか?

また、子ども達は県外の大学志望で主人も認めています。

養育費は月々別に貰おうと思っています。
慰謝料は後から不貞相手に請求しようと考えています。
ご回答お待ちしています。

税理士の回答

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4414.htm
こちらのページあるように、財産分与については通常課税はされません。
養育費、慰謝料についても同様に、原則非課税となります。

財産分与、慰謝料、養育費については、基本的には、非課税と考えます。
具体的には、個別の状況によると考えます。

離婚に伴う財産分与として相手方から財産をもらった場合、通常は贈与税がかかることはありません。
しかし、分与された財産の額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額やその他すべての事情を考慮してもなお多過ぎる場合には贈与税がかかる場合もありますのでご留意ください。
例えば、相手が結婚前から所有していた財産や、相手の親族から相続で取得した財産などは、婚姻中に夫婦の協力によって築いた財産には該当しません。
それらの事情も考慮して今回の分与の内容が決められているかをご確認頂く必要があると思われます。
なお、ご相談の文面からは慰謝料としての意味合いが強いと思われますので、慰謝料として頂く場合には非課税と考えて宜しいと思います。

ご回答ありがとうございました。

重ねて質問いたします。
多すぎる場合は相続税がかかる、とご回答いただき、私もネット等で調べていました。

我が家の場合は、全額財産分与で私が貰った場合は、多すぎる、にあたるのでしょうか?
私の貯蓄から支払ったぶん、退職金、子ども達の大学進学費用を含めた場合は、むしろ足りないくらいですが、それを主張できるものでしょうか。

夫は金遣いが荒く、子ども達の進学時に費用を請求しても、払って貰えないと思い、先に確保したいのです。

全部、財産分与で取得した場合には、贈与税の課税対象になると考えます。
適正な、財産分与、慰謝料、養育費は、非課税になります。
良く協議されたら良いと考えます。

ご回答いただき、ありがとうございました。
しっかり考えていきたいと思います。

財産分与は婚姻期間中に形成した財産の清算ですので基本は半分ずつですが、その間の財産形成に係る貢献度や特殊事情などが考慮されて決定されます。
相手が金遣いが荒く、本来であればもっと預金が残っていたはずだったということであれば、それらも考慮に入れて決めて宜しいと思います。
具体的な金額とその金額に至った経緯や根拠を明らかにしておくことが、贈与税の課税を回避する方法の一つかと考えます。

ご回答いただき、ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

本投稿は、2019年05月02日 16時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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