遺産分割協議のやり直しで発生する税
一般的な話としてお尋ねいたします。
相続で、相続人Aが被相続人と同居していた家の土地を相続すると遺産分割協議をして、小規模宅地の特例を使い、相続税を払ったとします。
後日、再び遺産分割協議をやり直し、Aの弟B(被相続人と同居ではない、県外在住)が上記の土地(まだ、Aが登記をしていない)を相続することになり、Bが登記をした場合、
Bが払うことになる税金は、贈与税ですか?相続税ですか?
税理士の回答
相続人全員の合意があれば遺産分割をやり直すことができます。
ただし、税法では最初の遺産分割協議により相続人Aが土地の所有権を有することとなりますので、その後に行われた遺産分割は相続人Bへの贈与となり贈与税が課税されることとなります。
遺産分割のやり直しの結果、相続人Bには不動産取得税や登録免許税も発生します。
分かりやすくご回答いただき、ありがとうございました。
本投稿は、2019年05月05日 22時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。