贈与税について
二ヶ月前に祖母からマンションを贈与してもらいました。その祖母が癌のため死にかけています。ドクターによると余命1ヶ月だそうです。
1.私(孫)に対して評価額1000万のマンションを贈与されていますが、祖母が1ヶ月後に亡くなった場合、贈与から3ヶ月経過したことになります。この場合、遺留分の減殺請求対象になるのでしょうか?
2.また、遺留分の減殺請求対象になる場合、贈与税ではなく相続税が課税されるのでしょうか?
3.贈与契約締結後、所有権移転登記まで住んでいますが、相続時精算課税制度に変更可能ですか?
以上3点よろしくお願いします。
税理士の回答
1.民法分野のご質問であり、弁護士が回答すべき内容が含まれています。
ご相談者様は孫なので、法定相続人には該当しません。よって、遺留分の減殺請求の対象にはならないと思います。
2.法定相続人以外の者に生前贈与を行った場合、受贈者に対しては贈与税が課せられます。
3.今回のケースでは、相続時精算課税を選択する余地はありません。
スピーディなご返答誠にありがとうございます。
2 相続税の対象になる場合があります。
質問者が、祖母の財産を取得する場合。
3 相続時精算課税になる場合があります。
質問者が、祖母の財産を取得しない場合。
この場合の手続きは、届出書のみで、贈与税の申告書は不要です。
提出先は、祖母の住所地の税務者です。
本投稿は、2019年05月07日 16時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。