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相続時精算制度の相続時対応

相続時精算制度を利用して父から2000万の贈与を受けました。その後500万の贈与がありましたが後申告になってしまい相続時精算制度が受けられず贈与税を支払いました。将来相続の申告の際には2000万のみの申告すればよいのでしょうか?

よろしくお願いします。

税理士の回答

相続時精算課税適用後の一般的な贈与は、相続の申告時に加算されます。
2,500万円が加算されます。

ありがとうございます。相続時に2500万の申告をして既に支払った500万の分の贈与税はどうなりますか?贈与税と相続税で払いが発生するのでしょうか?

500万円は、相続税の申告時にマイナスされます。

500万円分の贈与税が相続税申告によって控除・還付されます。
500万円がマイナスされるわけではありません。
相続時精算課税という名称のとおり、相続時にこれまでの贈与額を相続財産に加算する代わりに、納税した贈与税が控除・還付されます。

本投稿は、2019年05月08日 10時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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