相続税における葬儀費用の扱い
葬儀費用は相続財産から引くことができると聞きましたが、被相続人の残した現金で葬儀費用を出した場合も、相続財産から引くことができますか?
それとも、喪主など相続人が負担した場合にしか引けませんか?
税理士の回答
被相続人の残した現金で葬儀費用を出した場合も、相続財産から引くことができますか?
もちろん、葬儀費用を相続財産から引くことができます。
被相続人の残した現金は、相続税の課税財産(現金)に含まれます。
つまり、相続人が相続した現金での負担ですから、相続人が手持ちの現金で負担した場合と何ら変わりはありません。
ご回答いただき、ありがとうございます。
そうなんですね。
では、例えば被相続人が、現金100万残して亡くなり、葬儀に150万かかり被相続人の現金100万と香典からの50万で支払った場合、相続税申告の際、現金0、葬儀費用150万と記載すれぱいいのですか?
違います。
葬儀費用を相続人が負担したのであれば、その相続人の相続財産から引くことができます。(被相続人の現金も相続人が相続したわけですから相続人のものです。また、香典も相続人(一般的には喪主)のものです。)
相続税申告書には、プラスの財産である現金とマイナスすることができる葬儀費用の両方を記載します。
具体的には、相続税申告書の第11表で現金100万円を記載し、第13表で葬儀費用(-)150万円を記載します。
分かりやすくご回答いただき、助かりました。
本当にありがとうございます。
本投稿は、2019年05月08日 21時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。