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親との金銭消費貸借契約での金利(相続税)

親から融資を受けようと思っており、金銭消費貸借契約を取り交わす予定です。ネットを見ていると、金利の設定が必要という指導をしている税理士さんと、親子間では金利ゼロでも税務署はそれを理由に相続としないという意見の税理士さんが居る様です。どちらの意見がより正しいのでしょうか?

税理士の回答

親子間では金利ゼロでも税務署はそれを理由に相続としない

とは、贈与とみなすという意味でしょうか。
確かに両方の意見があるようですが、私は、他人との金銭消費貸借契約がそうであるように、例えば1%程度の利息設定、定期的な返済事績は贈与とみなされないために必要であると考えます。

定期的に返済されれば、貸借であり贈与ではありません。
ただし、無利息であれば利息部分は贈与になります。

無利息としても賃借であり、融資額全体を贈与と見做されることは有り得ず、利息部分のみが贈与となるという理解で合っているでしょうか?

返済能力や返済状況からみて真に金銭の貸借であれば贈与とはなりません。
これは、実質的に贈与でないこと、ある時払いの催促なしでないこと、出世払いでないこと。

なお、国税庁のHPのタックスアンサーを参照願います。
アドレスは、
www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4420.htm です。

理解が深まりました。ありがとうございました。

本投稿は、2019年05月09日 22時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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